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仕事のスキルアップ・資格取得を目指す社会人の方へ

【専門実践教育訓練給付金制度のご案内】

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●指定講座
介護福祉科(2年課程)
こ ど も 科(2年課程)

●専門実践教育訓練給付金とは
厚生労働大臣が指定した講座を受講し、支払った教育訓練経費のうち、50%を支給(年間上限40万円)するというのが専門実践教育訓練給付金です。
そしてさらに、受講終了日から一年以内に資格取得等をして、被保険者として雇用された又は雇用されている等の場合には20%を追加支給(合計70%、年間上限56万円)されます。
※平成29年12月31日以前に受講開始した専門実践教育訓練は、これまでどおり教育訓練経費の40%(資格取得等した場合、追加で教育訓練経費の20%(合計60%))

●支給対象者
雇用保険の被保険者または被保険者であった方で、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了する見込みで受講している方と修了した方です。
※詳しい支給対象者の要件に関しては、厚生労働省(教育訓練給付について)又はお近くのハローワークでご確認ください。

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